2006年08月08日
子供は駄目!
命令を拒否させぬ事の重要性で書いた火薬類取締法第二十三条を備忘録的に書いておく。
(取扱者の制限)火薬類取締法
第二十三条 十八才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
2 何人も、十八才未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
3 前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
投稿者 strap : 2006年08月08日 04:33