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2006年07月18日
警官が発砲できない理由
昨日少し部屋の整理をしたら、シナリオハンチングの為のノートが出てきた。
海上保安庁は未だ「運輸省」の外局であり、未だ550ccの軽自動車が珍しくは無かった時代のものである。「F5B型:65×55mmの超ショートストロークSOHC4バルブ 水冷3汽筒4サイクル」、等の文字が並んでいる。その横にはナイトラスオキサイド(Nitros Oxide)の説明書きも(笑)
ノートには鄧小平の改革開放路線(というより、「中国共産党第十一回中央委員会第三回総会」、俗に言う「三中全会」)から、解放軍系列のポリーテクノロジー社、北方工業公司(ノーリンコ、カルフォルニア集サンタフェでの現地法人名をチャイナスポーツ社)、公安部直属の中国京安器材進出口公司(ジンアン)の三社を読み解き、詳細に説明を加えていたりと、己の調査能力に感嘆する。と共に、、己の作品が古くから、入念な下調べの元に作られていた事に気付いた。。
さて、司法警察熊本県警に関する項目である。
そこには主に、「ニューナンブ2inバレルモデルハンマーシュラウドグリップ」だとか、江藤新平に関する事などが書かれているが、そこに本邦の警官が発砲を出来ない理由が書いてあった。
今回はこれを紹介しておく。
我が国の警察官は、警察官職務執行法第七条の規定により、職務中の武器の携帯が許される。
とりあえず引用しておく
(武器の使用)ここには明確に
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができると書いてあるが、しかし
但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。なのである。警官は基本的に人に危害を与えてはならない。と規定されている。
刑法第三六条に関しては、過剰防衛、誤想防衛の観点から多くの議論がなされているから、門外漢の僕が改めて述べる程のものでは無いと思う。基本的に許されていない。
さて、問題は刑法第三七条である。これは緊急回避(危機に瀕したものが、他社を加害しても許されるという場合の規定)について述べた項目であるが、その第二項にはこうある。
前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。警察官と言うのは職務において、必ず業務上特別の義務が発生する職業である。
つまり、警察官職務執行法第七条は一見すると、「刑法第三十七条(緊急避難)に該当する場合は人に危害を与えても良い」かの様な書かれ方をしているが、実際は「刑法第三十七条」は全く適用されないのである。
畢竟するに、警察官が武器を用いても良い場合は、警察官職務執行法第七条の第一項、第二項に該当する場合だけ、となるのである。
警官ついでに
投稿者 strap : 2006年07月18日 00:38