三国志小説論
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2005年12月13日

グロックという短銃

三国志小説に限らず、小説を書く為には下調べが必要だ。
これは入念にやってもし過ぎるという事は無いと思うが、三国志小説の場合、事実とは異なると知っていても無視をする事もあるだろう。

さて、有名であるが故に安易な使われ方をする銃器メーカーの名前がある。この名前は僕の見たところ、杜撰な下調べで使われるケースが少なく無い。

グロック社は、オーストリアの短銃メーカーである。80年代初頭(1980~1983)、オーストリア陸軍トライアル用として、Pi80を開発し、正式採用された会社だ。それまではコンバットナイフのメーカーとして一部に知られる程度のメーカーであったが、創立者であるデザイナーのガストン・グロックは、得意分野のポリマー加工で革新的な銃器を開発し、自社を一躍有名会社へとしたのである。軽く錆びず、突起物の少ないデザインで、民間にも普及した。Pi80のコマーシャルモデルがグロック17であり、米国では$579.95で売っているそうだ(価格資料:国際出版株式会社 世界のハンドガン 1993年5月2日発行)。
さて、推理小説ファン達は賢しらぶって

「グロッグは空港の金属探知機に検知されない」
などというが、それは大きな間違いである。なぜならば、スライドと銃身自体は金属製だからである。現在この部分をプラスチックで作る技術を人類は持っていない。又現在はフレーム材にX線造影剤を添加してあり、銃としての形で手荷物検査に引っかかる対策も施されている。
又、ヲタク達は知ったかぶりをして、
「グロックは世界初のポリマーフレームを採用した銃」
などともいうが、これも大きな間違いである。史上初のポリマーフレーム採用銃は、H&K社が1989年8月に生産を打ち切ったVP70という短銃である。

先日、ヲタク向け推理小説を読む機会を得た。文章の稚拙さやプロットの甘さ、トリックが諸バレな事など、何故これがプロの作品としてやっていけるのかと首を傾げたが、最も驚いたのは下調べの杜撰さである。
作中グロック短銃が登場するのだが、先ずこれに撃鉄がある事に驚いた。グロック社の短銃は突起部分の少なさが売りの一つであり、無鶏頭銃という部類に分類され、当然ながら撃鉄は無い。鶏頭というのは、撃鉄を意味する単語であるからだ。そしてこの銃、作中では自動短銃では無いのだ!というのも、一発撃った直後に、犯人は撃鉄を起すのである。シングルアクションのグロックとは恐れ入った。驚愕のグロック銃である。
未来の事は断言できないが、現在までのグロック社の銃は、皆同じ操作で扱う事が又一つの売りである。僕の知っているグロック社の銃は、ハンマーレスであるし、ダブルアクション、それも(ハンマーレスであるし当然の事ながら)ダブルアクションオンリー(DAO)である。

推理小説ファンの為の銃器の紹介書を見つけたので紹介しておく。

小林宏明のGUN講座―ミステリーが語る銃の世界

小林宏明氏は、早川書房の推理小説専門誌でも執筆されているので、無知な推理小説ファンにも馴染みがあるだろう。書き手とファンには一読をお勧めする。

投稿者 strap : 00:37 | コメント (0)

2006年07月05日

短機関銃

グロックという短銃極大射程(上巻)・(下巻)の中で、ミステリーヲタクの銃器に関する無知を書いてきたが、今回も又ネット上で発見したのでとりあえず記しておく。

マシンガン:サブマシンガンともいわれる‥‥‥(--後略--)

山猫を「猫の仲間」と表現するのは理解出来る。しかしこれは、猫を「山猫」と表現する事に等しい。少し違うのではないかなぁと思う。

我が国でマシンガンは、「機関銃」と呼ばれており、運用方法に因って、「重機関銃」と「軽機関銃」に分けて呼ばれる事もある。又、サブマシンガン(SMG)は「短機関銃」と和訳される。サブマシンガンとは、主に「短銃」に用いられる弾薬を用いるフル/セミ・オート機能を有する銃器であり、マシンガンの一種でしかない。しかも通常、サブマシンガンはその用途も大きく異なる為、マシンガンとは別個として考えられる事が殆どである。マシンガン=サブマシンガンという事は無い。

さて、ヲタクと話していて常々思うのは、ヲタクはサブマシンガンとアサルトライフルの区別が出来ていない、という事である。
これは先程の例に喩えるなら、、「ウミネコ(カモメ科の鳥)」を「猫」と言い張る様なものだ。
実に頭が悪い、としか言い様が無い(無論、「銃が好き」と言いながら、これらの基本的な事を理解出来ていない莫迦の事であり、興味が無い人が知らないのは問題ないと思う)。
サブマシンガンとアサルトライフルでは、弾種が明らかに違うし、つまり攻撃方法の理念が違う。

又ヲタクの中には、FN社のP90をサブマシンガンであると勘違いしている者もある。
確かに5.7mm弾はFNファイブセブンで用いられてもいるし、最近はFN社側が解りやすい様に「サブマシンガン」と説明してはいるから、「サブマシンガン」と言うのは間違いでは無い。だがP90は本来、「PDW(パーソナルディフェンスウエポン)」というカテゴリーである。
解り易い様に「サブマシンガン」と言う事と、知らずにそう呼ぶのには、大きな違いがある。
ヲタクは確り勉強して欲しい。

投稿者 strap : 00:55

2006年07月18日

警官が発砲できない理由

昨日少し部屋の整理をしたら、シナリオハンチングの為のノートが出てきた。
海上保安庁は未だ「運輸省」の外局であり、未だ550ccの軽自動車が珍しくは無かった時代のものである。「F5B型:65×55mmの超ショートストロークSOHC4バルブ 水冷3汽筒4サイクル」、等の文字が並んでいる。その横にはナイトラスオキサイド(Nitros Oxide)の説明書きも(笑)

ノートには鄧小平の改革開放路線(というより、「中国共産党第十一回中央委員会第三回総会」、俗に言う「三中全会」)から、解放軍系列のポリーテクノロジー社、北方工業公司(ノーリンコ、カルフォルニア集サンタフェでの現地法人名をチャイナスポーツ社)、公安部直属の中国京安器材進出口公司(ジンアン)の三社を読み解き、詳細に説明を加えていたりと、己の調査能力に感嘆する。と共に、、己の作品が古くから、入念な下調べの元に作られていた事に気付いた。。

さて、司法警察熊本県警に関する項目である。
そこには主に、「ニューナンブ2inバレルモデルハンマーシュラウドグリップ」だとか、江藤新平に関する事などが書かれているが、そこに本邦の警官が発砲を出来ない理由が書いてあった。
今回はこれを紹介しておく。

我が国の警察官は、警察官職務執行法第七条の規定により、職務中の武器の携帯が許される。
とりあえず引用しておく

(武器の使用)

第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

 一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。

 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
ここには明確に
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる
と書いてあるが、しかし
但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
なのである。警官は基本的に人に危害を与えてはならない。と規定されている。

刑法第三六条に関しては、過剰防衛、誤想防衛の観点から多くの議論がなされているから、門外漢の僕が改めて述べる程のものでは無いと思う。基本的に許されていない。

さて、問題は刑法第三七条である。これは緊急回避(危機に瀕したものが、他社を加害しても許されるという場合の規定)について述べた項目であるが、その第二項にはこうある。

前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
警察官と言うのは職務において、必ず業務上特別の義務が発生する職業である。
つまり、警察官職務執行法第七条は一見すると、「刑法第三十七条(緊急避難)に該当する場合人に危害を与えても良い」かの様な書かれ方をしているが、実際は「刑法第三十七条」は全く適用されないのである。

畢竟するに、警察官が武器を用いても良い場合は、警察官職務執行法第七条の第一項、第二項に該当する場合だけ、となるのである。

警官ついでに

投稿者 strap : 00:38

2006年08月08日

子供は駄目!

命令を拒否させぬ事の重要性で書いた火薬類取締法第二十三条を備忘録的に書いておく。

(取扱者の制限)
第二十三条  十八才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
2  何人も、十八才未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
3  前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
火薬類取締法

投稿者 strap : 04:33

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